賃貸入退去時の豆知識 12.敷金の返還(退去時精算)



12.敷金の返還(退去時精算)

前章「11.退去立会」でもご説明しましたが、当社は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って敷金精算、退去時精算を行っております。
私が、大阪から帰郷し、当社に入社したころは、「敷金は返ってこない」「敷金以外に、補修費を請求された」といったケースが多々あり、私もたくさんの相談を受けました。正直、退去時は、長年お住まいになったお部屋とのお別れの日、たくさんの思い出の詰まったお部屋に別れを告げ、新しい目的地へと旅立つ日であるので、切なさと希望が入交り、複雑な思いを抱えながらも、不動産会社やオーナーとお金の話をしないといけないので、神経使いますよね。退去時の立会をスムーズに行うため、前章「11.退去立会」をよく読み、日ごろからお部屋を大切に使用すれば、退去時は契約書記載の通りの費用のみで退去できます。
退去時精算について、ご心配な方は、お気軽にご相談ください。相談料等は一切不要ですので、お気軽にお問合せください。

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実際、これまでいくつものご相談を受け、敷金没収の他、約10万円請求されたというケースも、逆に8万円敷金が返還されたこともありました。当社が仲介させていただいた物件の他、他社仲介の物件でもお気軽にご相談ください。賃貸借契約書に記載しているからと言って、それがすべて正しいわけではありません。民法や、借地借家法では、「公序良俗違反の契約」や、「借主に不利な特約は無効」という事になっています。
たとえば、賃料35000円の1ルームで、退去時に室内補修費として、100,000円支払うとか、退去時、理由の如何を問わず、室内の補修費は全額借主が支払うものとする…等の明らかに借主不利な特約等がそれにあたります。賃貸借契約書に記載する、当社のルームクリーニング代金の目安は以下の通りです。

1ルーム・1DKの場合、25,000円(税別)
2DK~2LDKの場合は、42,000円(税別)
3DK~3LDKの場合は、52,000円(税別)

これに、喫煙等で設備のエアコンの内部洗浄が必要な場合は、+5,000円(税別)となります。
国土交通省のガイドラインに沿って考えれば、「借主優位」と感じられる点が多い様に思います。徳島県宅建協会が制定した「協会ルール」においても、確かに以前と比べれば敷金返還金は多くなっています。ただし、それもケースバイケースであるという事を覚えておいてください。弱者=消費者であるという風潮は、私はおかしいと思っています。(問題発言?)家賃をちゃんと支払い、善良なる管理者の義務を守り、お部屋を綺麗に使用しているのに、法外な請求をされた場合等、はじめて権利を主張できるものだと、私は思います。例えば、入居者ご自身がたばこを吸うなどして、クロスをヤニで汚してしまった場合や、壁を拳でぶち抜いた場合や(笑)、床をえぐる様な傷をつけてしまった場合等、これらは「借主の故意・過失による損害」に該当しますので、敷金がある場合は、敷金から差し引かれ、敷金ゼロでご契約されている場合は、退去時に請求される事になります。それに加え、家賃滞納や、退去予告告知義務違反により、さらに多く請求される場合があります。
しかし、それらの請求は、借主としての義務をちゃんと果たしていれば、請求されないお金です。入居するまでは、基本的に電気や水道を始め、名義は貸主名義となっており、当然お部屋の管理も貸主や管理会社が義務を負います。しかし、入居してからもずっと、貸主や管理会社が入居者のお部屋へ入って、換気したり掃除したりできないので、入居してからの管理は「借主に義務がある」と定めています。まるでご自分の持ち物の様に、大切に扱ってくださいという意味です。
当社は、お客様(借主)とオーナー様の間に入り、公平な視点でジャッジします。しかしながら、道理から外れている請求をされた場合は、一緒に立ち向かいます。
賃貸借契約は、オーナー様と借主様のどちらかが欠けていれば成り立ちません。オーナー優位、借主優位(消費者優位)ではなく、お互いを尊重し、「住んでいただいている」「住まわせてもらっている」この気持ちを忘れなければ、問題は起きません。当社の役目は、両者の間に立ち、円滑な賃貸借契約継続のサポートをさせて頂くことだと思っております。