相続登記が義務化されます



民法等一部改正により、相続登記の申請義務化、及び住所等の変更登記の申請義務化されます。改正時期は、下記に記載します。
当社も、売却査定依頼を承る際に、相続登記のされていない不動産をよく目にします。相続開始から間もない場合をのぞき、数年又は数十年相続登記がなされていないケースもあります。
私は、法律の専門家でありませんので、相続や相続登記については、同じ藍住町でがんばっている司法書士へ、お客様をご紹介する様にしています。
不動産の売却査定依頼をきっかけに、長年抱えている問題が解消されたと言って、お喜びになられる方も大勢いらっしゃいます。

以下、法務局ホームページからの抜粋(少しアレンジ)
法務局ホームページ「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

所有者不明土地の発生を予防する方策

①相続登記の申請義務化 令和6年4月1日施行

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象(3年間の猶予期間あり)
「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となる。

② 住所等の変更登記の申請義務化  令和8年4月1日施行(※一部は令和8年2月2日施行)
 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
※※施行前の住所等の変更でも、未登記であれば、義務化の対象(2年間の猶予期間あり)

 他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権で変更登記をする新たな方策も導入する。
⇒ 転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に反映される。

私は、藍住町で生まれ育ち47年、会社の歴史は創業40年、親子3代でバトンを繋いでまいりました。
不動産会社は、不動産の専門家であり、家、土地に関連する全てのサービス業の方と、繋がりを持たせて頂いております。今、不動産を売却する気持ちがなくても、

「ちょっと聞いてみようかな」

で結構です。今、お客様がお抱えの問題を、共有させて頂けましたら幸いです。

2023年12月17日  前田孝教