不動産に関するQ&Aのぺージにも追加しましたが、2020年4月の民法改正により、連帯保証人について、ご契約時に極度額を定めなければならないこととなりました。
極度額とは、連帯保証人が負担すべき債務の額(賃料を含め退去するまでの、賃貸借契約にかかる一切の債務)の上限です。 連帯保証人は借主が負担する賃貸借契約上の債務につき連帯して履行する責任を負いますが、借主の債務を無制限に負担するのではなく、予め定めた「極度額」の範囲内でのみ責任を負います。
重要事項説明書及び、賃貸借契約書に、極度額及び、極度額の根拠(賃料の何か月相当分であるか)を記載するようになりました。連帯保証人の債務の範囲(責任の範囲)が明確となり、賃貸借契約の促進になるのでは と期待しておりましたが、実際のところ、聞きなれない「極度額」を目にし、連帯保証人様、借主様が困惑される事があります。ちゃんとご説明すれば、ご理解いただけるのですが、「極度額を支払わなければならないのではないのか」と聞かれる事もあります。
先日も、更新契約の書類が届いた入居者の方からご一報いただきました。事前に、ちゃんとご説明すべきでしたので、反省しました。ちゃんとご説明すると、ご納得頂けましたが、当社ホームぺージ内の不動産に関するQ&Aにも、用語説明が追加されておりませんでしたので、本日ぺージを作成し、公開しました。
「連帯保証人あり」の賃貸借契約であるにもかかわらず、極度額が契約書書類に記載されていない…という方は、物件の管理会社へ問い合わせてみてください。
しかし、近年、連帯保証人無しの賃貸借契約が増えておりますので、そもそも、極度額も関係ないのですよね。。