退去精算は、とても神経を使います。
当社は、国土交通省の原状回復とトラブルのガイドラインを参考にして精算を行っております。
「自然損耗、経年劣化による損傷ヶ所は貸主の費用負担」という文言が、賃貸借契約書でも記載されております。
ただ、記載はしておりますが、実際の精算となると、どこまでが経年劣化なのか、どこまでが自然損耗なのか、難しいところもあります。
ただ、明らかに、借主様の故意・過失による損傷ヶ所がある場合には、経過年数を考慮して精算する様にしております。
教科書通りにならない様、双方の立場に立って、あくまで中立の立場で精算する事を心がけています。
まだまだ、当社管理物件は多くありませんが、管理相談は多々ございます。今後、増えていけば、ますます退去精算で頭を抱える事も多くなりますが(笑)
当社は、貸主様、借主様双方にご納得頂ける、精算書を作成します。(神経使いますが 汗)
ブログをご覧の皆様、お気軽にご相談くださいませ。
アドバイザー前田